高額療養費制度
高額療養費制度について
ひと月に窓口で支払う医療費が高額になる場合、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、「1階6番入院受付・会計窓口」に提示いただくことにより、窓口でのお支払いを軽減することができます。
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、加入されている健康保険窓口に交付の申請をしてください。
認定証は次の方が対象になります。
- 69歳以下の方については全員
- 70歳以上の方については
・住民税非課税の方
・所得区分が、現役並み1・2に該当する方 。
注:限度額適用認定証の交付を受けていなくても、後日、上限額を超えて支払った額を払い戻すことは可能です。
ご案内
- 申請される場合は、発行期限・有効期限にご注意ください。入院した月に申請されないと、翌月以降の認定証となります。
- 認定証を取得された方は、お早めに「1階6番入院受付・会計窓口」にご提示ください。ご提示が翌月になってしまいますと、当月中の適用が出来ない場合がありますのでご注意ください。
- 食事代や差額ベッド代等は含みません。
- 入院と外来は別々に計算します。合算はされません。(医科と歯科も別計算です。)
- 病院や薬局の窓口で医療費を支払う際、それぞれの支払額を合算しての高額療養費の適用はされません(それぞれの窓口(薬局)ごとに、自己負担限度額を上限とする支払いが発生します)。そのため、後日ご加入の健康保険に対して、払い戻しの手続きをする必要がある場合があります。
高額療養費の上限額について
患者さんが加入されている健康保険により、所得区分の表記が異なります。
直接、ご加入の健康保険窓口へお問い合わせください。

草加市の所得区分、その他詳細については関連リンクをご覧ください。
関連リンク
- 70歳未満の方(参考:草加市保健年金課)(外部サイトにリンクします)
- 70歳以上75歳未満の方(参考:草加市保健年金課)(外部サイトにリンクします)
- 75歳以上の方及び65歳以上で後期高齢者医療制度の対象の方(参考:草加市後期高齢者・重心医療室)(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ
医事課
電話番号 048-946-2200