メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ
電話番号:048-946-2200

トップページ > 入院のご案内 > 高額療養費制度

高額療養費制度

高額療養費制度について

ひと月に窓口で支払う医療費が高額になる場合、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、「1階6番入院受付・会計窓口」に提示いただくことにより、窓口でのお支払いを軽減することができます
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、加入されている健康保険窓口に交付の申請をしてください

認定証は次の方が対象になります。

  • 69歳以下の方については全員
  • 70歳以上の方については
    ・住民税非課税の方
    ・所得区分が、現役並み1・2に該当する方 。

注:限度額適用認定証の交付を受けていなくても、後日、上限額を超えて支払った額を払い戻すことは可能です。

ご案内

  • 申請される場合は、発行期限・有効期限にご注意ください入院した月に申請されないと、翌月以降の認定証となります
  • 認定証を取得された方は、お早めに「1階6番入院受付・会計窓口」にご提示ください。ご提示が翌月になってしまいますと、当月中の適用が出来ない場合がありますのでご注意ください
  • 食事代や差額ベッド代等は含みません。
  • 入院と外来は別々に計算します。合算はされません。(医科と歯科も別計算です。)
  • 病院や薬局の窓口で医療費を支払う際、それぞれの支払額を合算しての高額療養費の適用はされません(それぞれの窓口(薬局)ごとに、自己負担限度額を上限とする支払いが発生します)。そのため、後日ご加入の健康保険に対して、払い戻しの手続きをする必要がある場合があります。

高額療養費の上限額について

患者さんが加入されている健康保険により、所得区分の表記が異なります。
直接、ご加入の健康保険窓口へお問い合わせください。

kougaku_sinnseisaki.png

草加市の所得区分、その他詳細については関連リンクをご覧ください。

お問い合わせ

医事課
電話番号 048-946-2200