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紹介受診重点医療機関の承認を受けました
1 紹介受診重点医療機関
限られた医療資源を有効に利用し、地域の医療を守るためには、専門的な外来と入院治療を市民の皆さんに提供することが当院の重要な役割であると考え、当院は埼玉県から令和6年4月1日に「紹介受診重点医療機関」としての承認を受けました。
「紹介受診重点医療機関」とは国の制度見直しにより新設されたもので、原則として、かかりつけ医等からの紹介状を持って受診する医療機関であり、より専門的な検査や治療を重点的に行います。
当院を受診される際には、まず身近なかかりつけの医療機関を受診していただき、専門的な検査や治療が必要と判断された場合に、紹介状を持って受診いただくようお願いします。
これにより、「かかりつけ医」と「紹介受診重点医療機関」の役割が明確になり、当院は、地域の中核病院として医療資源の有効活用を図り、質の高い医療の提供に努めます。
紹介状がない場合、原則として保険の一部負担金(3割負担等)とは別に「選定療養費(10月1日からは7,700円。9月30日までは2,750円)」をご負担いただきます。
紹介受診重点医療機関の情報は、厚生労働省のホームページをご確認ください。
もっと詳しく知りたい方は→紹介受診重点医療機関(厚生労働省ホームページ)
紹介状を用いた受診の流れ
- はじめに日常的な診療を担う「かかりつけ医」を受診します。
- 「かかりつけ医」が専門的な検査や治療が必要と判断した場合に紹介状が発行されます。
- 紹介状を持って当院(紹介受診重点医療機関)を受診します。
- 当院(紹介受診重点医療機関)で専門的な治療や検査を受けた後は、当院から「かかりつけ医」に紹介状を発行(逆紹介)し、経過を見てもらいます。
2 選定療養費について
○初診時選定療養費
厚生労働省は200床以上の病院と地域の医療機関との役割分担を進めており、ほかの医療機関からの紹介状なしで当院を初診で受診される場合は、原則として保険の一部負担金(3割負担等)とは別に「初診時選定療養費」をご負担いただきます。
○再診時選定療養費
病状が安定し、当院の医師からほかの医療機関を紹介する旨の申出(逆紹介)を行ったにもかかわらず、患者さんの希望により当院を引き続き受診される場合は、原則として保険の一部負担金とは別に受診の都度「再診時選定療養費」をご負担いただきます。
3 選定療養費の額について
○現在(令和6年9月30日まで)
医科 | 歯科 | |
選定療養費 | 2,750円(税込) | 2,750円(税込) |
○令和6年10月1日(火曜日)の診療から
医科 | 歯科 | |
初診時選定療養費 | 7,700円(税込) | 5,500円(税込) |
再診時選定療養費 | 3,300円(税込) | 2,090円(税込) |
4 選定療養費をご負担いただく必要のない主な場合
- 他の医療機関からの紹介状(接骨院や整骨院、鍼灸院等を除く)を持って受診する場合
- 緊急な診療を必要とされる場合(重篤な症例のため救急車で来院された場合など)
- 生活保護法による医療扶助の対象となる場合
- 特定の疾病又は障害等により各公費負担制度の受給対象となっている場合
- 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた場合
- 労働災害、公務災害の場合など
お問い合わせ
医事課
電話番号 048-946-2200